違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A その4

  • Q.実印を勝手に使われた場合には?
  • 実印であろうと認印であろうと基本的な考え方は同じ。たとえば借主と連帯保証人の筆跡が同じ場合には、たとえ実印が押されていても勝手に印鑑を使われたことを証明しやすく、裁判にもつれこんでも責任を免れることができそうだ。ただしいつもその実印を自分のかわりに使わせていたり、別の事務処理を委任して印鑑も預けていたようなときは、勝手に保証人にされても責任を負わなければならない場合がある。(表見代理)そのほかハンコの盗難によるトラブルもあるので管理はキチンとすること

  • Q.弟に頼まれ白紙に署名押印したら、連帯保証人にされた
  • この場合には、あとから「連帯保証人とは知らなかった」などと主張しても責任を免れない恐れが大。本人が署名押印したのだから契約条項の捏造を立証するのは困難。白紙委任状などに署名押印するのはたいへんに危険なことだ。

  • Q.無理やり保証人にさせられても責任は免れない?
  • 一般に連帯保証人として借用書に署名押印すると、その責任を免れることはできない。しかし悪質業者の中には借主の親族や友人を脅して借金の連帯保証人になることを強要し、契約書にむりやりハンコを押させる者もいる。このような場合、警察や弁護士に相談し業者を刑事告訴することもできる。またそのような保証契約は脅迫による意思表示だとして取り消すことができるし、脅しの程度がひどければ取り消すまでもなく無効。ただし自筆の署名や押印があると、それが脅しによるものだという立証は困難だ。

  • Q.保証人の途中解約は可能?
  • いったん連帯保証人になると、その責任は借主が借金を返し終えるまでなくならない。貸主の脅迫により無理やりハンを押したという場合を除けば、借金の連帯保証人をやめるには貸主の承諾が必要。この場合貸主から代わりの保証人や担保を求められることもある。

  • Q.借金の連帯保証人になったが、いつまで責任を負うのか?
  • 連帯保証をした借金を借主が全額返し終えれば連帯保証人としての役目も終わり。しかし借主が返済を怠れば(債務不履行)、連帯保証人は借主にかわって保証した借金を無条件で返さなければならない。返済義務があるのは、

    1.未返済の借金の元本

     

    2.未払いの利息

     

    3.遅延損害金

     だ。一件一件の借金ごとの連帯保証人となる場合には、連帯保証人の責任はその一件一件の借金の完済までだ。借金がなくなれば連帯保証人はそれ以降何の責任も負わない。しかしいったんは完済しても、それだけでは連帯保証人の責任が終わらないのが根保証契約だ。

  • Q.根保証契約の連帯保証人は、いつ辞められる?
  • 根保証契約をした連帯保証人は、極度額の範囲内であれば借主が繰り返し借り入れる借金について、保証期間が過ぎるまでは保証する責任を負う。通常保証期間は契約で決められているから、根保証契約もその期間が満了すれば終了する。ただし期間満了時点で借金が残っていれば、その残高(確定した債務)については、それ以後も連帯保証人としての責任を負わなければならない。つまり根保証契約の保証人は、確定した借金が完済されるまで保証人をやめることができない。

  • Q.根保証していますが、追加融資を知らされていないときは?
  • 根保証契約をする場合貸金業者は保証人に対し、根保証であることの説明書面や契約内容を記載した書面を交付し、また新たに貸付をするごとに保証人にその事実を通知しなければならない。これらの書面交付や通知がなされないときは、根保証契約は無効。保証人は当初の契約時に保証した金額についてだけ支払いの義務を負うことになる。なお書面を受け取っていても、根保証契約と知らなかったときは民法の錯誤による無効を主張できる余地がある。

  • Q.離婚したら連帯保証人をやめられる?
  • 結論から言うと、離婚を理由に夫の連帯保証人をやめることはできない。住宅ローンは配偶者の一方が借主なら、もう一方が連帯保証人になるのが普通だろうから、この場合は双方で話し合い連帯保証人である妻がマンションに対する権利を放棄する代わりに、残っているローンの支払いは借主本人である夫が引き受ける、などの約束を取り交わすことがある。しかしローンの借主の承諾を得ないと、連帯保証人の責任はなくならない。仕事上の借金の連帯保証人になった場合も同じだ。

  • Q.夫婦で合意すれば、債権者の同意がなくても保証人をやめられる?
  • 夫または妻が配偶者の借金の連帯保証人になっている場合、たとえ離婚しても保証人をやめるのは容易ではない。連帯保証人をやめるには債権者の承諾を取りつける必要がある。このような場合債権者は債務者側に、代わりの連帯保証人か相当の担保を要求するのが普通。

  • Q.勝手に入金されても借金したことになる?
  • ならない。このような業者の融資行為は押し貸しで、過剰貸付や不正な貸付を禁じた貸金業規制法13条に違反していると考えられる。