違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A その3
- Q.被害届を出せば警察はヤミ金業者を摘発してくれる?
- Q.悪質業者を告訴するには?
- Q.借金も遺産だって、本当?
- Q.死んだ親が残した借金は子供が払のか?
- Q.放棄は絶対に3ヶ月?
- Q.夫婦はお互いの借金について返済義務を負う?
- Q.夫婦の一方が貸金業経費、生活費を借りた場合には?
- Q.夫婦の一方が高価な宝石を買うためにした借金は?
- Q.サラ金から妻の借金を返せと言われたのですが?
- Q.勝手に保証人にされた場合どうなる?
警察は被害届が出されてもそのすべてについて操作を始めるわけではない、あくまで犯罪として立件できそうな場合だけ。また民事不介入ということで、借金返済の遅れなどの民事トラブルにはタッチしないことになっています。しかし貸金業者が出資法の上限を超える金利を取ったり暴力的な取立てをすることは、民事上の問題ではない。刑罰の適用を受ける犯罪なのだから警察は必ず捜査をして被害者を救う義務がある。
告訴は被害届と同様口頭でもできるが、一般的には被害者が警察に「告訴状」を出すのが普通。告訴状が出されると警察は捜査を開始し、刑事事件として立件できるかを調べる。
本当。遺産は死んだ人(被相続人)が残した財産(相続財産)のことだが、土地建物、現金、預貯金、株券、骨董品や売り掛け金などの財物や権利のほか、マイナスの財産である債務も含む。なので借金もまた遺産。この遺産は死んだ人の相続人が相続する。(被相続人の財産上の地位を受け継ぐ)
相続は被相続人が死んだときから始まる。一般的に子供は親の相続人だが、最初から借金のほうが多いとわかっていれば相続をしなければいい。ただしこの場合には相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄か限定承認の手続きを家庭裁判所にする必要がある。これをして保証人でもなければ、たとえ親の借金でも払う必要はない。
この3ヶ月というのは遺族本当にこの相続を受けていいのかを決めるための熟慮期間で、突然借金を知ったという場合はそのときから熟慮期間が始まるというケースもある。
借金の返済義務を負うのは、お金の借主と保証人だけ。たとえ夫婦でも保証人になっていなければお互いのしたしの返済義務を負わない。ただし例外はある。
例外のひとつは、借金をした配偶者が死亡した場合。他方の配偶者は必ず相続人になるので、相続放棄や限定承認の手続きを取らない以上マイナスの遺産である借金もまるごと返済する義務を負ってしまう。相続をするとしても、保証人でなくても借金の返済を免れない。もうひとつの例外は、借金の理由が生活費などいわゆる「日常の家事」に関する場合です。(日常家事債務)この場合には配偶者は互いに連携して支払い義務を負うことになっている。ただし「日常の家事」にあたるかどうかは微妙なので、よく事実を確かめて交渉に入るべきだ。
通常高価な宝石や毛皮などは日常家事債務にはあたらないので、保証人でなければ配偶者に返済義務はない。しかしどこまでが高価かというと必ずしも明確に区別できるとはいえない。法律的には「分不相応なもの」とか「生活レベルとかけ離れたもの」などと説明がなされるが、はっきりと線引きするのは難しい。同じことは車にも言える。
その借金が日常家事債務でなければ、配偶者の借金についての支払い義務はない。請求されても法律上何の責任もないので、支払いを拒絶すればいい。なお貸金業者はこのように、返済義務のない者に取立てをする行為を禁止されている。その違反には刑罰が科せられるので、しつこく取立てを受けた場合には110番通報するなり、警察に被害届や告訴状を出すといいだろう。日常家事債務でも事前にサラ金などに対し返済責任を負わないと通知しておけば、配偶者は支払い義務を免れる。しかしその通知は債権者ごとに個別する必要があるから、実際に責任を免れるのは難しいだろう。
本人の承諾も得ず、しかも偽筆で署名しているのだから、その保証契約じたいが無効。当然保証人にされた人は借金を払う必要はない。ただし買い物などでローンを組む場合、借主がとりあえず保証人欄も記載しローン会社が後から連帯保証人として記載された相手方に電話などで確認するという便法が日常的に行われているが、この場合は相手方は貸主側に連帯保証人を引き受ける旨、表明してしまうと追認したことになる。