違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A その2
- Q.借金を払い終えても抵当権が消えないときがある??
- Q.違法な取立てだからやめろ!と業者に言いたい
- Q.違法な取立てを受けたら、どうしたらいい?
- Q.弁護士を頼むと取立てがなくなる?
- Q.司法書士を頼むと取立てがなくなる?
- Q.弁護士や司法書士を頼んでも取立てがなくならないときは?
- Q.ヤミ金の取立てで困ったら110番していい?
- Q.警察は、業者のどんな行為を取り締まってくれる?
- Q.仕返しを受けたら?
- Q.被害届はどうやって出す?
抵当権は借金を払い終えれば消滅する。しかし根抵当権の場合は、債務者が新たな借金をすれば自動的に再びその抵当権により担保にされる。物上保証人として自分の所有物件を担保に提供する場合、また根抵当権つきの不動産を買う場合とくに注意が必要。
借主が自分で直接業者に立ち向かうばかりではなく、警察官や専門家から業者に対し違法な取立てをやめるように言ってもらうことだ。借主から相談を受けた警察や消費生活センター、弁護士から注意を受けると、通常は強引な取立てを控える。
その状況がわかる証拠を残しておくことです。
・ 半ば脅し文句ともとれる文言入りの督促状
・ ドアに貼られた「金返せ!」などの貼り紙
・ 業者が取り立てに訪れた際の発言や電話での会話を録音したもの
これらは、警察などに相談する場合のほか、民事裁判を起こす場合にも有効な証拠になる。簡単な機材があれば難しいものではないが、録音ができない場合にはメモでもかまわない。相手とのやりとりやどんなふうに取立てを受けたか、できるだけ細かくたくさん書き残しておく。また貸主や取立て屋がドアや塀などに督促の貼り紙をしている様子などを撮影できれば証拠になるのは間違いありませんが、危険をともなうので安易にはお勧めできない。
本当だ。貸金業者の多くは弁護士から借主の代理人になったという連絡を受けると、直接借主に取立てをすることは控える。すべての連絡や交渉は、代理人の弁護士が窓口となり督促状など書類も弁護士の事務所あて。業者が弁護士から連絡を受けた後も借主への取立てをやめないと、貸金業規制法の取立て行為に違反するとして処罰される。
本当。司法書士が借主から借金の整理を依頼されそれを引き受けた(受任という)場合、その通知を受けた業者はそれ以降、直接借主に取立てをすることが禁じられている。
貸金業規制法は、債務者などが弁護士や司法書士に借金の整理などを依頼した場合その依頼を受任した旨の通知を受けた以降は、貸金業者が債務者等に直接取立てをすることを禁じている。この規制に違反し債務者等に取立てすると、2年以上の懲役または300万円以下の罰金(併科も)。この取立て規制は債務者などが破産申し立て、民事調停、民事訴訟など、民事事件に関する申し立てを裁判所にした場合も同様で、裁判所からその旨の通知を受けたのちは業者は債務者などに取立てをかけることができない。弁護士や司法書士を頼んだのに業者からの取立てがやまないという場合、あなたは警察に被害届や告訴状を出し、また都道府県の担当課に通報すること。むろん損害賠償を求める民事裁判も起こせる。
ヤミ金業者でなくても貸主やその依頼を受けた取立て屋から暴力や脅迫による取立てを受けたら、すぐ110番すること。また違法な取立てや暴利の被害にあったら、その被害者は最寄の交番や警察署に相談すること。ヤミ金融対策法の公布以降ヤミ金融対策を強化し、悪質業者の徹底した取締りをおこなうとともに、被害者からの相談や訴えにも適切な対応をし被害の防止に必要な措置を講ずることになっている。
ヤミ金業者は法律上の擁護ではない。暴利をむさぼり悪質な取立てをする業者の総称として使われているが、摘発された貸金業者のなかには登録業者も少なくない。事務所などを持たずに携帯電話でしか連絡できない業者(090金融)は無登録業者なので、警察は当然に取り締まってくれる。しかしたとえ登録業者でも、暴利を取ったり悪質な取立てをする業者は取り締まってくれる。
業者は自分たちが違法であることを十分承知しているし仕返しなどをすればさらに重い罪ですぐに摘発されることも知っているが、万に一つ仕返しを受けたらそれこそ警察がメンツをかけて守ってくれるのですぐに110番をすること。
一般的に警察官が被害者から聴き取りをして届書を作成する。被害者は口頭で被害の説明をするだけでよく、最後に確認して署名押印(拇印でもよい)すれば手続きは終わる。