違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A その1

  • Q.違法な取立てを繰り返す業者に慰謝料を請求できないか?
  • 違法な取立てで被害を受けた借主はその取立てをした貸主に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができる。悪質な貸金業者に対する刑事処分や行政処分を求めるだけでなく、その民事上の手続きも追及でる。それは精神的苦痛への慰謝料支払いと財産的損害の補償だ。財産的保証とは取立て屋が原因で退職・休職した場合の減収分や病気の治療費などだ。

  • Q.誰を相手に損害賠償をしたらいい?
  • 貸金業者など貸主のほか実際に違法な取立てをした業者の従業員や、違法取立てを依頼された取立屋にも請求したらいいだろう。業者には従業員の使用責任があるので賠償責任は免れない。家族がPTSDになったらヤミ金業者と取立て行為の実行者に対し、慰謝料と治療費などを請求できる。なお実質上の経営者が他にいる場合、請求相手に実質上の経営者も加えるといいだろう。ただし被害者側に立証責任がある。

  • Q.借金を返せず家屋敷を取られたという話を聞くが?
  • 借主(債務者)が期日に借金を返せない場合(債務不履行)貸主は借主から提供された担保を処分したり(担保権の実行)確定判決や執行証書により借主の資産に強制執行を行ってお金に代え、債権を回収する。ただし借主が自らすすんで処分する場合を除けば、担保権の処分や強制執行は民事執行法の規定が適用される。たとえ貸主でも担保や借主の資産を勝手に処分することはできない。

  • Q.返済できないと、勝手に家財を持ち出されてもしかたない?
  • 債権者が法律手続きによらずに債務者の資産を処分し債権を回収することを自力救済というが、わが国はこれを認めていない。債権回収には民事執行法や民事訴訟法の定める手続きが必要。自力救済による家財持ち出しは違法だ。

  • Q.いきなり差押さえや競売をされる?
  • まず貸主から返済の催促(督促、内容証明郵便など書面によるのがふつう)があり、それでも返さない場合に初めて強制執行の手続きが取られる。担保権の実行も同様。なお強制執行の申し立ては執行裁判所に行うが、貸金返還訴訟の勝訴判決など債務名義が必要だ。

  • Q.勝手に家財を持ち出されたら取り戻せない?
  • 強引に家財を持ち出された場合、債権者を相手取り損害賠償請求をするとともに、窃盗罪などで告訴するべきだ。なお債権者は債務者に承諾書を書かせたりするがこれにサインをしてしまうと取り戻すのは厄介なので、相手の行為は違法ですが絶対に署名押印をしてはいけない。

  • Q.担保にはどんなものがある?
  • 人的担保・・・保証人、連帯保証人

    物的担保・・・不動産につける抵当権がよく利用される。

    抵当権を利用する場合、貸主と借主(あるいは借主本人のかわりに担保提供者)との間で金銭消費貸借契約書兼抵当権設定契約書を交わすのが普通だ。

  • Q.自宅を担保に入れたが、借金を返せないとどうなる?
  • 貸主は最終的に担保権を実行し、借主の自宅を処分して債権を回収する。抵当権の場合競売により換金するのが原則だが、抵当権のついた自宅の所有権を貸主に移転する方法や競売以外の売却方法も可能だ。なお競売により物件が落札されると借主は自宅を明け渡さなくてはならないが、債権者に配当し競売費用を差し引いても残金があるばあいには、借主に精算金として返金される。

  • Q.担保つきの自宅は売却可能?
  • 担保がついていても売るのは自由。債権者の許可もいらない。ただし借金を返し終えない限り、所有名義は変わっても担保不動産上の抵当権は消えないので債権者は担保権の実行が可能。そこで第三取得者は債権者である貸主に一定金額を提供して、抵当権の抹消を請求することができる。(抵当権消滅請求)

  • Q.借金の三倍もする自宅を取られても泣き寝入り?
  • 貸主が同意すれば借主は所有する自宅などを貸主に渡し、返済に代えることもできる。(代物弁済)渡したものの価値が借金額より低くても、承諾した以上は貸主は差額の請求ができない。この代物弁済は借金の担保として前もって契約で予約しておくこともできる。(代物弁済の予約)自宅などの不動産の所有権移転を目的とした代物弁済予約の場合、債権者は法律で返済金との差額を精算金として返すことが義務付けられている。(仮登記担保契約に関する法律)